利用区分とは
聴覚障害者向け映像ライブラリー作品には、作品分類番号とは別に、大文字のアルファベット1文字と、1桁の数字からなる記号が記されています。これを「利用区分コード」といいます。
例)B-3、C-1など
聴覚障害者向け映像ライブラリー作品は、すべて著作権法によって保護されており、ひとつひとつの作品ごとに利用できる方や利用方法などが決められています。
この映像物を利用できる方(作品を借りることができる方)や可能な利用方法を示したものが「利用区分」です。
アルファベット文字は利用できる方を示し、数字は利用方法を示しています。
利用できる方を表す区分(大文字アルファベットのコード)
「この映像物を利用できる方」を示す区分は、A~Eの5つに分かれています。下の表にしたがってご利用ください。
利用区分表
利用区分 | 利用できる方 | 利用できない方 |
---|---|---|
区分Aの作品 | 聴覚障害者・児 難聴者・児、中途失聴者・児 聴者 聴覚障害者団体・施設 教育機関 関係施設 その他施設 | なし |
区分Bの作品 | 聴覚障害者・児 難聴者・児、中途失聴者・児 聴覚障害者団体・施設 教育機関 関係施設 | 聴者 その他施設 |
区分Cの作品 | 聴覚障害者・児 聴覚障害者団体・施設 教育機関 関係施設 | 難聴者・児、中途失聴者・児 聴者 その他施設 |
区分Dの作品 | 聴覚障害者・児 難聴者・児、中途失聴者・児 | 聴者 聴覚障害者団体・施設 教育機関 関係施設 その他施設 |
区分Eの作品 | 聴覚障害者・児 | 難聴者・児、中途失聴者・児 聴者 聴覚障害者団体・施設 教育機関 関係施設 その他施設 |
利用する方の詳細
利用する方 | 詳細 |
---|---|
聴覚障害者・児 | 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けている方(児童の場合はその保護者の方も含みます) |
難聴者・児、中途失聴者・児 | 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない方であって、日常生活において補聴器又は人工内耳を常用し、かつ、映像作品の視聴において聴覚障害者向け字幕を必要とされている方 |
聴者 | 聴覚障害者福祉に従事されている方や手話を学習されている方など |
聴覚障害者団体・施設 | 聴力障害者・児団体、聴力言語障害者児施設、聴覚障害者情報提供施設 |
教育機関 | 聾学校、難聴学級、聴覚障害者等が通う学級など |
その他施設 | その他の社会福祉施設、公共施設 |
早見表(利用者ごとの早見表)
利用する方 | A | B | C | D | E |
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聴覚障害者・児 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
難聴者・児、中途失聴者・児 | ○ | ○ | × | ○ | × |
聴者 | ○ | × | × | × | × |
聴覚障害者団体・施設 | ○ | ○ | ○ | × | × |
教育機関 | ○ | ○ | ○ | × | × |
関係施設 | ○ | ○ | ○ | × | × |
その他施設 | ○ | × | × | × | × |
利用方法の区分(1桁の数字のコード)
作品ごとに利用できる範囲が定められています。利用の区分(1桁の数字)は3つ(1~3)に分かれています。
利用方法区分コード
利用方法区分 | 利用できる方法 | 利用できない方法 |
---|---|---|
区分1の作品 | 個人視聴 | 集団視聴・大会などでの上映 |
区分2の作品 | 個人視聴集団視聴 | 大会などでの上映 |
区分3の作品 | 個人視聴集団視聴大会などでの上映 | なし |
利用方法の詳細
利用方法 | 詳細 |
---|---|
個人視聴 | 個人利用者本人又はその家族など限られた範囲内での視聴 |
集団視聴 | 1. 集団(手話サークルなど、共通の目標・規範・仲間意識などに基づいて組織され、相互関係が持続する人の集まり)での視聴であって、視聴に当っては営利を目的とせず、かつ、視聴者から一切の料金を受けない場合での視聴(例)聴覚障害者団体等での学習会における視聴2. 聾学校、難聴学級など聴覚障害児又は難聴児等が通う学校教育機関での視聴であって、かつ、授業の過程としての視聴であり、視聴対象者はその授業を行なう者及びその授業を受ける者に限る場合での視聴 |
大会などでの上映 | 聴覚障害者・児、難聴者・児、中途失聴者・児を主たる対象とする上映会等であって、上映会等が営利を目的とせず、かつ、視聴者から一切の料金を受けない場合での上映に限ること。 (例)聴覚障害者を主たる参加者とした福祉大会、イベント会場等での上映 |
以下のような場合には利用できません
- 集会等の開催に際し、参加費等を徴収する場合
- 寄付金集め又は、物品の販売等を主たる目的としてその集客効果等を意図している場合
- 大会等の開催に際し、参加費等を徴収する場合
- 寄付金集め、又は物品の販売等を主たる目的としてその集客効果等を意図している場合
※ただし、やむを得ず大会参加費等を徴収する場合であっても、当該上映会のみ大会参加費を支払っていない者も視聴できることを周知、並びに、配慮している場合は利用できます。
利用区分が記載されていない作品について
利用区分が記載されていない作品は、原則として「C-1」の扱いとなります。(ただし、聾学校での授業の一環としての視聴は可能)
詳しくは、下記連絡先より聴力障害者情報文化センターまでお問い合わせください。
TEL:03-6833-5002 FAX:03-6833-5000 広域支援部門