厚生労働省告示 第三百四十一号

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第九十六号)第六条第二項の規定に基づき、定款変更の届出があったので、同令第十三条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十二年九月八日

厚生労働大臣  長妻 昭

認定法人の名称社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
定款変更の内容事務所の所在地
変更前東京都新宿区新宿一丁目二十三番一号新宿マルネビル
変更後東京都目黒区五本木一丁目八番三号
変更年月日平成二十二年七月一日