厚生省告示 第二百五十六号

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年五月厚生省告示第百八号)の一部を次のように改正する。

平成十二年六月七日
厚生大臣 丹羽 雄哉

 第三条第一号中「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に、「第二十九条第一項の規程により設立された」を「第二十二条に規定する」に改める。