手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年五月厚生省告示第百八号)第二条の規定に基づき,次の審査・証明事業を平成元年六月七日付けで認定したので,同規定第十二条第一項の規定により告示する。
平成元年六月十六日
厚生大臣 小泉純一郎
一 認定法人の名称 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
二 認定法人の住所 東京都新宿区新宿一丁目三十三番九号
三 審査・証明事業の名称 手話通訳技能審査・証明事業
四 付与する称号の名称 手話通訳士
手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年五月厚生省告示第百八号)第二条の規定に基づき,次の審査・証明事業を平成元年六月七日付けで認定したので,同規定第十二条第一項の規定により告示する。
平成元年六月十六日
厚生大臣 小泉純一郎
一 認定法人の名称 社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
二 認定法人の住所 東京都新宿区新宿一丁目三十三番九号
三 審査・証明事業の名称 手話通訳技能審査・証明事業
四 付与する称号の名称 手話通訳士