【沿革】平成12年6月7日厚生省告示第256号,12月28日第519号
手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を次のように定める。
平成元年五月二十日
厚生大臣 小泉純一郎
手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、聴覚障害者と聴覚障害のない者との間のコミュニケーションの確立に必要とされる手話通訳を行う者の手話通訳に関する知識及び技能(以下「手話通訳技能」という。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)の認定に関し必要な事項を定めることにより、手話通訳技能の向上を図るとともに手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高め、聴覚障害者の社会参加を促進し、併せて手話の発展を図り、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(認定)
第二条 厚生労働大臣は、審査・証明事業であって、手話通訳技能の向上を図り、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高める上で奨励すべきものを、この規程に定めるところにより認定する。
(認定の基準)
第三条 審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。
一 審査・証明事業を実施する者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「公益法人等」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 聴覚障害者の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしいものであること。
ロ その役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ハ 審査・証明事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがないものであること。
ニ 審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有するものであること。
二 審査・証明事業が十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
三 審査等が試験及び登録により行われるものであること。
四 試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
五 審査等の対象となる知識及び技能の水準についての審査の基準(以下「審査基準」という。)が適切なものであること。
六 審査等に関する事務を担当する者の選任の方法その他の審査・証明事業の実施の方法が適切かつ公正なものであること。
(認定の申請)
第四条 第二条の認定を受けようとする公益法人等は、名称、代表者の氏名、住所及び認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)
二 役員の名簿及び履歴書
三 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の末日における財産目録、貸借対照表及び財産の権利関係を証する書類
四 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
五 申請の日の属する事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して三年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の審査・証明事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
六 審査・証明事業に関する事務組織を記載した書類
七 審査・証明事業の実施要領
八 審査基準を記載した書類
2 前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
3 第一項第七号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 審査等を受けようとする者の資格に関する事項
二 審査等に関する事務を担当する者の選任に関する事項
三 試験の実施の回数、時期及び場所に関する事項
四 試験問題及び合格者の判定に関する事項
五 合格者の登録の有効期限その他の合格者の証明に関する事項
六 登録者に称号を付与する場合にあっては、その名称その他の称号の付与に関する事項
七 審査等の手数料に関する事項
八 その他必要な事項
(厚生労働大臣の認定を受けた旨の表示)
第五条 第二条の認定を受けた審査・証明事業を実施する公益法人等(以下「認定法人」という。)は、当該認定に係る審査・証明事業を実施するときは、厚生労働大臣の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
(変更の承認等)
第六条 認定法人は、審査・証明事業の名称、審査・証明事業の実施要領又は審査基準を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 認定法人は、定款等、役員又は審査・証明事業に関する事務組織を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容及び時期を記載した変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第七条 認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。
(事業概要報告書等の提出)
第八条 認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 当該事業年度の事業概要報告書
二 当該事業年度の収支決算書
三 当該事業年度末の財産目録及び貸借対照表
2 第四条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。
(資料の提出)
第九条 認定法人は、審査・証明事業の実施に関し厚生労働大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。
(審査・証明事業の廃止)
第十条 認定法人は、第二条の認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第十一条 厚生労働大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の認定を取り消すことができる。
一 第三条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
二 第六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三 第六条第二項、第七条第一項、第八条第一項、第九条又は第十条の規定により書類等を提出しなければならない場合において、その提出を怠ったとき。
(認定等の告示)
第十二条 厚生労働大臣は、第二条の規定により認定をしたときは、認定法人の名称及び住所並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称その他必要な事項を官報で告示する。これらの事項の変更について第六条第一項の規定により承認をし、又は同条第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、第十条の規定により廃止届出書を受理したとき又は第十一条の規定にり認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。
前文(抄)(平成12年12月28日厚生省告示第519号)
平成13年1月6日から適用する。