手話通訳士関連

第35回(令和6年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)実施について(’24/10/18更新)

第35回試験は、下記の日程で実施しました。合格発表は、令和7年1月31日(金)の予定です。

日程:学科試験:令和6年7月28日(日)、実技試験:令和6年9月29日(日)
試験地:埼玉、東京、大阪、福岡(全4会場)

資格制度の概要

1.「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」とは

厚生労働省の調査(「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」)によると、我が国の「聴覚・言語障害者」の数は34万1千人(身体障害者手帳所持者数)であり、そのコミュニケーション手段として、「手話・手話通訳」や「筆談・要約筆記」等が活用されています。

手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といい、「手話通訳」を行う者の手話通訳に関する知識・技能について審査・証明を行うのが、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」です。

2.「手話通訳士」資格制度の目的

「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」の実施により、手話通訳技能の向上を図るとともに、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高め、聴覚障害者等の社会参加を促進し、併せて手話の発展を図るとともに、手話通訳事業の適切な実施を確保し、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的としています。

※「厚生労働省令」第96号(「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令」平成21年3月31日)より

3.審査・証明事業の認定法人

社会福祉法人聴力障害者情報文化センターは、厚生労働大臣の認定を受け、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」実施による手話技能の審査・証明事業の実施及び手話通訳士の登録事務を行っています。

資格制度の根拠となる法令ページ

参考

他の手話資格

(1)「手話奉仕員」
手話等を習得し、地域の聴覚障害者と手話で会話ができ、習得した手話等を活用して、地域の聴覚障害者団体の行事への参加や、手話サークル活動への参加等、手話活動を行う。

(2)「手話通訳者」
手話通訳に必要な知識及び技術等を習得し、地域において手話通訳活動を行う。
※ 「手話奉仕員及び手話通訳者の学習指導要領について」(平成11年8月16日 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長)より